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一代先生

2014年05月23日 20:55

棚瀬一代先生が昨日逝去されました。

残念で悔しくてなりません。

先生は当事者の為に、命がけで頑張って下さいました。

一代先生、先生のライフワークを受け継いでいきます。

絶対に親子断絶防止法案を成立させます。

先生、私たちは頑張るから、見守っていてくださいね。

合掌

Keep doing what you can

2014年05月23日 09:41

子どもを連れ去られると、親は怒り狂う。怒るのは仕方がないけれど、狂うのは避けたい。狂ってまともな判断力がなくなり、おかしなことも平気でしてしまう当事者がいるし、6年間にそんな悲しい当事者に何人も出会って来た。とても残念でならない。自分を強く矜持する気持ちを忘れないで欲しい。最終的にはそれが子どものためになることなのだから。辛いのは分かる、でもね、その気持ちに溺れちゃならない。ピンチを乗り越えること、それが自分を強くするし、子どもを守る気持ちに通じるのだから。相手、悪徳弁護士、機能不全の裁判所、しょうもない当事者、そんなんどうでもいいじゃない。あなたが出来る事をやり続けるだけ、それでいい。弱った気持ちに溺れないで、やり続ければ必ず糸口は見つかる筈。

自分勝手な親

2014年04月10日 09:12

 

こどもと会いたくても邪魔されて会えない親が殆どですが、時には面会拒否する親もいることは事実です。 

子が会いたがっているにもかかわらず親が面会を拒否する親がいるのは、会えない親達にとっては、考えられない事です。

圧倒的に多いのは、不貞をした挙句に妻子を置いて家を出た父親です。

有責配偶者の父親は要するに交際中の女性との関係を優先するために、面会交流には消極的です。

 「子の年齢が低いので父親が自分だということがわからない方が良い」「自分のような人間に会わない方が良い」などと、勝手な屁理屈をつける男性が多いのにも呆れます。

 また、こういう人に限って婚姻費用や養育費を決めても途中で滞納するのも多いようです。

一方不貞をした母親の場合は子を連れて家を出るケースが多く、一旦子を置いて家を出たとしても親権を主張したり、母親から面会拒否をすることは極めて稀です。

本当にどちらもどうしようもない親という感じですが、現実にこんな輩が増えている様です。

 さて・・・

 不貞をするくらいの度胸があるなら、どうぞ一生子どもの前でその事実を認めて生きる覚悟をしてください。

 どんなに体裁を取り繕ったところで不貞は不貞、子どもに責任はありません。少なくとも、不貞をした親の方から面会を拒否することなどできない立場であることを知ることです。

 面会交流はこうした親の、子に対する償いの形でもあります。

 不倫を自由にしたいけど、家族がいるから思うように出来ない。でも、義理親から跡取りとして男の子は必要だから、ならば連れ去ってしまえと悪徳弁護士と共謀する連れ去り親もいます。

 性的関係を多くの女性と持ちた〜い、でも子どもは確保した〜い、お金は出したく無〜い。こんな身勝手な親としての資格が微塵もない人間が、一旦相手に内緒で子供を連れ去って、居所を隠してしまえば、親権も子供も取れるというへんてこりんな日本の司法、他の先進国と比較して100年は遅れてると言われています。

 

活動を始めてからから6年になります。

2014年03月11日 19:58

この国の子の連れ去り問題を無くすために活動を始めて6年になります。

我が子をある日突然連れ去られ、会えなくなる。

想像してみて下さい。

我が子と引離された親は半狂乱になって探します。

しかし、居場所が分からない。半年、一年、2年、10年会えなくなる当事者もいます。20年経って、やっと会えた親子もいます。

あり得ない世界です。狂っています。日本が先進国ではなく、第3世界と言われる所以です。

一方的に子どもを連れ去る事は明らかな犯罪です。

この国が他の先進国と同様に、子どもの連れ去りが禁止となるように、その目的を果たせるまでは

ただひたすら、Never ever give up!

 

 

 

 

共同養育の大切さ

2014年02月07日 07:42


「離婚後の共同養育:それぞれの家で行う養育についての研究の総説 
Shared parenting After Divorce
: A Review of Shared Residential Parenting Research」
リンダ・ニールセン 
Linda Nielsen、Journal of Divorce & Remarriage、
52:8, 586-609、18 Nov 2011

 著者は、北カロライナ州のWake Forest大学の教育学部教授です。
これは、共同養育についての実証的な論文の総説です。
この論文は、全文が無料で公開されています。

この論文では、共同養育は
「子どもが時間の35%以上をそれぞれの親と過ごすこと」
と定義されています。
親が離れて暮らしている場合は、35%過ごすのはなかなか困難です。
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(1)比較的最近まで、子どもの時間の3分の1以上を
それぞれの親と過ごすのは、
親が離婚した子どものわずか5~7%に過ぎなかった。
しかし最近ではウィスコンシン州、アリゾナ州、ワシントン州などで、
全体の30~50%を占めるようになっている。

同じように、オーストラリア、オランダ、デンマーク、
スウェーデンでは、共同養育の子どもは、
全体の18~20%を占めるようになっている。

(2)共同養育を行う親は、近年増加している。
それは、父親が以前よりも
子どもに関心を持つようになったからではなく、
また、離婚後の両親の関係が以前よりも改善されたからではない。
親自身と家庭裁判所関係者が、共同養育の利点を理解するように
なったからである。

(3)(離婚後の子どもの養育について)調査を受けた人々の多くは、
子どもはそれぞれの親と平等の時間を過ごすべきだと答えている。
2004年のマサチューセッツ州の53万人の投票では、
85%の人が離婚後に子どもはそれぞれの親と
平等に過ごすべきだと答えた。

(4)共同養育と単独養育を比較した21編の論文を検討したところ、
21編の論文のうち、
「共同養育が単独養育よりも良い結果をもたらす」と
結論した論文は18編、「一長一短」と結論した論文が2編、
「差が無い」と結論した論文が1編であった。

(5)父親が子どもの日常生活の広い範囲に積極的に関与して、
放任ではなく、専制でもなく、
親としての威厳を保って子どもに多くを教える場合に、
親が離婚した子どもは、最も多くの利益を受ける。
子どもは日々の習慣や儀式を、父親と一緒に行う必要がある。
例えば、一緒に料理をする、使い走りをする、
学校の準備をする、宿題をする、買い物をする、
雑用をする、一緒にぼんやり過ごすなどである。

(6)共同養育の子どもは、
週に1回以上父親に面会する子どもと比較して、
経済的に恵まれている。
また、共同養育の子どもは、両方の親と、
精神的に近い関係にある。
最も不幸な子どもは、母親と暮らしてまれに父親と会う子どもである。

(7)共同養育を行う親は、そうでない親と比較して、
収入がより多く、より長い教育を受けているが、
元夫婦の人間関係の質や、争いのレベルは、
離婚したその他のカップルと比較して、特に良いというわけではない。

(8)元夫婦の間に暴力を伴わない争いがあったとしても、
そのことを、離婚後に子どもがそれぞれの親と過ごす時間を
減らす理由として使ってはならない。
そしてこのことは、専門家の間の一般的な合意事項になっている。
(堀尾英範)

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┣☆┫2 「父親の愛情十分でも会わせない」楠本新裁判官編
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楠本新裁判官(長崎家裁所長)編

Oさんは子どもを連れ去られた後、
面会交流の調停を申し立て、審判になった。
楠本が2012年12月26日に出した審判では地裁では,

「(Oさんは)本件子らに対して父親として
十分な愛情を持っているけれども,
前記健康状態のもとで相手方にした言動によって,
本件子らが多大の苦痛と不安を感じ,
現在もその影響が残っていると認められる」 ので,
「子らが申立人の状態について理解する力をつけるまでは,
面会交流を控えることが適切」かつ,
「本件記録中にある申立人作成の本件子ら当ての文書を見ると,
その記載態様が,本件子らの年齢を考えれば,
精密にすぎ理に走っていて,
これを受取った子らを息苦しくさせるおそれがあると思われる。
そうであれば,間接的な面会交流も,
いまだ時期尚早と言うより外はない。」

健康状態はOさんのうつ病のことだが,
何年も前に発症していて,子供たちと一緒に病院へ行って,
家族ぐるみで病状回復を目指しながら,Oさんは仕事をしていた。
だから、子供たちは幼稚園の時から
父親の状態は理解していたはず……というOさんの主張は,
全く採用されなかった。

原敏雄,小田幸生,佐々木信俊(福岡高裁第4民事部)編

抗告の際には,試験的な面会交流すら実施しないまま,
未成年者らに対する面会交流の申立を却下する
原審判は不当とOさんは主張した。
しかし2013年4月26日福岡高裁の決定は、
その良し悪しには触れず,
「未成年らの成長及び抗告人との面会交流に対する
意向の変化等をみて,いずれ面会交流が図られることが望ましい。」
と判断を付け加えただけで,原審どおりとして棄却された。